おひとりさま(独身の人)が亡くなったときに遺産を相続できる人は、家族構成によるさまざまな場合分けで決まります。
簡単にいえば、次のようになります。
- ご両親が健在であれば、ご両親が相続します。
- ご両親がともに亡くなっていれば、ご兄弟が相続します。
- もしご兄弟がいない一人っ子であれば、相続できる人はいないため特別な手続きが必要になります。
また、離婚をされて今はひとりという方で、お子さまがいらっしゃれば、お子さまが相続することになります。親権の有無は関係ありません。
この記事では、おひとりさま(独身の人)が亡くなったときに遺産は誰が相続することになるのか、場合分けをして解説します。あわせて、相続税や生前の対策など、相続について知っておきたいこともご紹介します。
1.おひとりさまの遺産を相続できる人
亡くなった人の財産を相続する人は、民法で決められています。
一般的には、(1)子、(2)直系尊属(両親、祖父母など)、(3)兄弟姉妹の順に遺産を相続します。先の順位の人がいれば、次の順位の人は相続できません。
なお、亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、上記の相続人と一緒に相続します。
亡くなった人に配偶者・子がいない場合は、次の順序で相続人が決まります。
- まずは、両親(祖父母)が相続
- 両親(祖父母)がいない場合は、兄弟姉妹(甥姪)が相続
- 兄弟姉妹がいない場合は、相続人はいないので特別な手続きが必要
このあと、それぞれの場合について解説します。
1-1.まずは両親(祖父母)が相続
おひとりさま(独身の人)が亡くなったとき、亡くなった人の両親が健在であれば、両親が遺産を相続します。
両親のどちらかが亡くなっていても、もう一方の親が健在であれば、その人が遺産を相続します。両親がともに亡くなった場合は、祖父母のなかで健在の人が相続します。
このように、亡くなった人より前の世代の人が1人でもいれば、その人が遺産を相続します。
なお、「母」と「父方の祖母」といったように、世代をまたぐ組み合わせで相続人になることはありません。母と父方の祖母が健在の場合は、亡くなった人と世代が近い母だけが遺産を相続します。
- 母と父方の祖母が健在の場合
- 誤:母と父方の祖母が2人で遺産を相続する
- 正:母だけが遺産を相続する
1-2.両親(祖父母)がいない場合は兄弟姉妹(甥姪)が相続
両親をはじめ前の世代の人(直系尊属)が全員亡くなって1人もいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹で亡くなった人がいる場合は、その人の子である甥・姪が代わりに相続人になります。
兄弟姉妹に加えて甥・姪も先に亡くなった場合に、甥・姪の子が代わりに相続することはできません。
亡くなった人に代わってその人の子が相続することを「代襲相続」といいますが、兄弟姉妹が亡くなったときに代襲相続できるのは、甥・姪までとなります。
1-3.兄弟姉妹がいない場合は特別な手続きが必要
両親をはじめ前の世代の人(直系尊属)が全員亡くなって、兄弟姉妹もいない(または全員亡くなって甥・姪もいない)場合は、遺産を相続できる相続人はいません。
いとこなど関係が遠い親族や、事実婚のパートナー・同性パートナーなど戸籍上親族になっていない人は、いくら親しい仲であっても遺産を相続することができません。
(しかし、後でご紹介する「特別縁故者」として手続きをすることで、遺産をもらえる場合があります。)
相続人がいない人の遺産は、「相続財産清算人(相続財産管理人)」に清算してもらう必要があります。
「相続財産清算人」は、家庭裁判所に選任してもらいます。本人は亡くなって申し出ることができないので、親戚や債権者、家主など利害関係者が申し出ます。親戚でなくても、遺言により指定された人や、特別な縁故があると認められる人も申し出ることができます。
なお、誰も身寄りがいないときは、市区町村の役所の人が申し出ることもあります。
相続人がいない人の遺産は、相続財産清算人によって次の順番で分け与えられます。
- 債権者(お金を貸していた人や家主など)
- 受遺者(遺言で財産を渡すことになっている人)
- 特別縁故者(相続人以外の人で一緒に暮らしていた人や、介護や看病をしていた人など。一定の期間内に家庭裁判所への申し出が必要)
それでも遺産が余ったときや、誰も受け取る人がいないときは、亡くなった人の遺産は国のものになります。
1-4.離婚した元の配偶者との間に子がいる場合
ここまで、亡くなった人に配偶者・子がいない場合の相続についてお伝えしました。
しかし、おひとりさまの中には、離婚をして今はひとりで暮らしているが子はいる、というケースがあるかもしれません。
亡くなったおひとりさまに子がいるときは、これまでの説明とは異なり、子が遺産を相続します。
親権の有無は関係なく、子を引き取っていない場合でも子が遺産を相続します。
なお、離婚した元の配偶者が遺産を相続することはできません。
2.相続放棄で相続人が変わる
実際の相続では、相続人が家庭裁判所に申し出て、相続の権利を放棄する場合があります。これを「相続放棄」といいます。
たとえば、亡くなった人に借金があって、相続した遺産で返しきれない場合には、相続放棄をして返済を免れることが一般的です。
相続人が相続放棄をしたときは、その人は最初からいなかったことにして次の相続人が決まります。
たとえば、相続人である両親が2人とも相続放棄した場合は、兄弟姉妹が相続することになります(両親より前の世代の直系尊属がいれば、その人が相続します)。
3.ペットに遺産を相続させることはできない
おひとりさまの中には、わが子と同じようにペットをかわいがっている人も多いでしょう。
かわいいペットに遺産を継がせたいと思う人もいるかもしれませんが、現在の日本の制度ではペットに遺産を与えることはできません。
その代わりに、信頼できる人や団体にペットとペットの飼育に必要な財産を託すことはできます。
亡くなった後に誰かにペットを託す方法としては、次のようなものがあります。
- ペットのための信託を利用する
- ペットの飼育を条件に財産を渡すことを遺言で指定する(負担付き遺贈)
- ペットの飼育を条件に財産を渡すことを生前に約束する(負担付き死因贈与)
いずれの方法も、自分ひとりだけで実行することは難しいため、司法書士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
4.遺産が一定額以下なら相続税はかからない
遺産相続では、誰が相続できるかに加えて、相続税がかかるかどうかも心配です。
相続人となる人のほか、遺言で遺産をもらった人や、特別縁故者として遺産をもらった人も相続税を納めなければなりません。
しかし、遺産が一定の金額以下であれば相続税はかかりません。
相続人がいないおひとりさまの場合では、遺産が3,000万円以下であれば相続税はかかりません。相続人がいる場合は、相続人の数によって金額が変わります。
遺産が上記の金額を超えるようであれば、相続税の申告・納税が必要です。申告については、最寄りの税務署か、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
5.遺言書で遺産のゆくえを指定できる
相続手続きに手間をかけたくない場合や、特に遺産を渡したい人や団体がある場合は、遺言書を書くことをおすすめします。遺言書では、誰に遺産を受け継いでもらうかを指定することができます。
遺言書は主に2種類あり、それぞれ異なる特徴があります。
- 自筆証書遺言:自分で(手書きで)書く遺言書
- 公正証書遺言:公証役場で公証人に作ってもらう遺言書
自筆証書遺言は、いつでも自分で書くことができますが、財産目録以外は手書きで書かなければなりません。パソコンで作成して印刷したものや、印刷していない文書ファイルは、法的な効力がありません。
このほか、書き方を間違えると無効になる恐れがあるほか、亡くなった後に遺言書を誰にも見つけてもらえないという心配もあります。(これらの心配は、遺言書を法務局に預けることでいくらか解消されます。)
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。文面は専門家と相談して作成するため、失敗する心配はありません。公証役場で原本が保管されるため、紛失することもありません。
ただし、作成のために数万円の費用がかかります(遺産の額に応じて変動します)。このほか、証人を2人立てなければなりませんが、公証役場で紹介してもらうこともできます。
ところで、いくらしっかりした遺言書を書いたとしても、実際に遺言の執行(相続の手続き)をしてくれる人がいなければ、遺産が宙に浮いてしまう恐れがあります。
相続人がいないおひとりさまであれば、遺言の作成から執行まですべて任せられる専門家(弁護士、司法書士など)に相談するとよいでしょう。
6.遺産相続で心配なことは専門家に相談を
ここまで、おひとりさまの遺産相続についてご紹介しました。
親しくしている人がいても、民法で定められた相続人に当てはまらなければ、遺産を相続することはできません。一方、いくら仲の悪い兄弟であっても、親や祖父母がいない場合は遺産を相続することになってしまいます。
相続人がいない方や、相続でトラブルになるかもしれないと心配になっている方は、相続に詳しい専門家に早めに相談することをおすすめします。